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ILOの「ビジネスと人権」に関する取り組みの原点をたどると、46年ほど前まで遡る。1977年に初めて「多国籍業と社会政策に関する政労使三者構成原則宣言(以下、「ILO多国籍企業宣言」)を策定し、1998年には「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言(以下、「ILO宣言」)を採択した。この宣言では、ILO国際労働基準のうち、①結社の自由および団体交渉権(87号、98号)、②強制労働の禁止(29号、105号)、③児童労働の廃止(138号、182号)、④雇用および職業における差別の禁止(100号、111号)の4分野8条約を『中核的労働基準』と定めて、条約批准にかかわらず、全ての国の政労使が尊重・遵守していかなければならないと宣言している(2022年6月に⑤安全で健康的な労働環境(155号、187号)を追加し5分野10条約となった)。その後、時代の変化に対応して1977年策定の「ILO多国籍企業宣言」は幾度かの改訂を経て、直近では2017年に改訂され、ディーセント・ワークの課題に対応する原則の強化と、2011年に国連人権理事会が策定した「ビジネスと人権に関する指導原則:保護、尊重および救済枠組みの実施(指導原則)」への言及が追加されている。 今回新たに採択された「サプライチェーン上のディーセント・ワークに関する戦略(5カ年計画)」は、このような「ILO多国籍企業宣言」や「ILO宣言」を統合した上で、「2022年6~7月に実施された「サプライチェーン上のディーセント・ワーク確保のための選択肢に係る政労使三者構成作業部会(Tripartite Working Group on Options to Ensure Decent Work in Supply Chains)」によって採用された構成要素に基づき、ILOが実施するべき20のアウトプットを新たに設定したものとなっている。 ILOが目指す20のアウトプット ILO理事会は、ILO事務局に対して、実施ガイダンスを考慮してこの計画を進め、中間地点となる第353会期(2025年3月)には報告書を提出するよう要請しているが、最終的に求められている20のアウトプットは以下のとおりである。 1.ILO国際労働基準 サプライチェーン上のディーセント・ワークに関連する、国際労働基準の批准と効果的な実施を既存・新規の活動で重点的に促進する。 サプライチェーン上のディーセント・ワークを高める必要性を、政労使三者構成作業部会および将来的にはILOの基準設定作業といった適切な場所で考慮する。 サプライチェーンに関する監督機関からの情報をILOの技術・研究活動に考慮し、監督機関へ注意喚起する。 サプライチェーン上のディーセント・ワークの欠如に対処する世界・国・地域レベルの規制及び規制以外のイニシアチブの影響と効果をマッピング・分析し、サプライチェーン上のディーセント・ワークに関するILOの活動に組み込む。 国際労働基準を補完することができるイニシアチブを示すオプションペーパーを政労使三者構成プロセスで検討する。 2.ILO多国籍企業宣言 構成員がサプライチェーン上のディーセント・ワークの欠如に対処するための機会として、国民対話を推進する。 ディーセント・ワーク推進のための協力の機会を明らかにするための手段として本国と受入国の対話を促進する。 多国籍企業宣言の企業⁻組合間の対話のプロセスを積極的に推進する。 政府と企業が効果的な救済措置へのアクセスを確保できるよう支援する。 3.権利の行使 サプライチェーン上の労働における基本原則と権利を尊重・促進・実現するために、あらゆるレベルでの社会対話を含む支援をILO構成員に提供する。 4.研究、知識、実践的ツール サプライチェーン上のディーセント・ワークのための協調的な研究アジェンダと新たなエビデンス、分析を策定する。 サプライチェーン上のディーセント・ワークを測定するためのデータ収集アプローチを強化する。 サプライチェーン上のディーセント・ワークにおける知識、エビデンス、優れた取り組みをILOプラットフォーム、ILOヘルプデスクを通じて幅広く構成員に共有し、広める。 サプライチェーンにおける労働監督を強化するための戦略と方法論を開発し、容易にアクセスできるようにする。 5.開発協力 包括的なガイダンスによって、企業全体の協調、開発協力介入の一貫した計画と実施を確実にする。 6.政策一貫性 多国間・国際金融機関との協力強化によって、サプライチェーン上のディーセント・ワークにおける政策一貫性を推進する。 ILO加盟国が貿易・投資協定における労働に関する規定を検討・実施する能力を強化する。 人権デュー・デリジェンスのプロセスの基礎となる国際労働基準を推進するための資料を作成する。 7.運用 一貫性のある資源動員計画を策定・実施する 標準作業手順書によって、サプライチェーン戦略の協調的実施に携わるすべてのスタッフが、業務上の意思決定において十分なガイダンスと説明責任を有することを確保する。 アウトプット1~5は、ILO国際労働基準に関する内容である。ILO国際労働基準は条約と勧告に分かれており、条約は労働条件等について一定の基準を定め、批准した加盟国に実施義務が生じるのに対して、勧告は一定の基準を目標として掲げており、批准や法的拘束力は生じない。ILOは現在までに190の条約と206の勧告を採択しており、その内容は結社の自由、強制労働の禁止、三者協議、職業訓練、労働安全衛生など、労働に関するあらゆる分野に及ぶ。加盟国187カ国の批准数は平均44であり、日本は50の国際労働基準に批准している。 アウトプット6~10は、「ILO多国籍企業宣言」に関する内容である。同宣言は、社会政策と包摂的で責任ある持続可能なビジネス慣行に関して、多国籍企業、本国及び受入れ国の政府、使用者・労働者団体に対して、一般方針、雇用、訓練、労働条件・生活条件、労使関係の5つの分野に関する指針を企業に示すものである。1977年の制定以降数回改定され、現在は2017年3月の改定が最新版である。この改定では、社会保障、強制労働、インフォーマルからフォーマル経済への移行、賃金、安全衛生、救済へのアクセス及び被害者への補償に関して、ディーセント・ワークの問題に対応する原則を強化・追加した。さらに、ILOと国際使用者連盟(IOE)(注1)は2022年2月に「ILO多国籍企業宣言」に関する「企業のための自己評価ツール」を共同開発した。この自己評価ツールは、多国籍企業宣言の規定された原則に基づく質問で構成されている。各質問に関連するSDGsや国際労働基準といった指標、関連手続きと具体的なアクションが記載されており、それに対して自由記述で現在の状況やさらなる改善に向けた提言を記載することができる。 既述の通り、ILO事務局は今後、20のアウトプットを目標とする取り組みを行い、5カ年計画の中間地点となる第353会期(2025年3月)で報告書を提出する予定である。 注 国際使用者連盟(IOE, International Organization of Employers)は、1920年に設立された使用者側の常設連絡機関である。(本文へ) 参考資料 ILO(2023/02/27):ILO strategy on decent work in supply chains ILO駐日事務所:国際労働基準(基準設定と監視機構) ILO:ILO多国籍企業宣言とは ILO駐日事務所:企業のための「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言(多国籍企業宣言)」に関する自己評価ツール 2023年9月 「ビジネスと人権」&#160;―米、英、独、仏、国際機関(EU、ILO、OECD)の取り組みについて 【序章】ビジネスと人権に関する取り組みの現状 【OECD】「OECD多国籍企業行動指針」を改訂&#160;―12年ぶり6度目 【ILO】「サプライチェーン上のディーセント・ワークに関する戦略(5カ年計画)」を設定 【EU】EUにおけるビジネスと人権に関する法整備の状況 【フランス】「注意義務法」に基づく訴訟・催告による救済、それを対話により紛争を解決する連絡窓口が補完 【ドイツ】サプライチェーン・デューデリジェンス法が1月1日施行 【イギリス】予告された法改正は進まず 【アメリカ】通商上の規制で対応 関連情報 海外労働情報&#160;>&#160;フォーカス:掲載年月からさがす&#160;>&#160;2023年の記事一覧&#160;>&#160;9月 海外労働情報&#160;>&#160;フォーカス:カテゴリー別にさがす&#160;>&#160;労働法・働くルール、労働条件・就業環境 海外労働情報&#160;>&#160;国別労働トピック:国別にさがす&#160;>&#160;ILO記事一覧 海外労働情報&#160;>&#160;諸外国に関する報告書:国別にさがす&#160;>&#160;ILO 海外労働情報&#160;>&#160;海外リンク:国別にさがす&#160;>&#160;ILO PDF形式のファイルをご覧になるためにはAdobe Acrobat 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